瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という聞きなれない言葉がでてきました。数学についで苦手とする方が多い法律用語ですね。でも、意味は簡単です。
「買った家が壊れてるんだけど責任とってよ!」
こんな話ですから。少なくとも2級FP技能士試験上はこんな理解でOKですけど、せっかくですからもう少し詳しく説明しておきます。気づいているかたも多いと思いますが
「瑕疵(かし)」とは、欠陥のことをといいます。
担保責任とは、「責任をもつということ」です。では、誰が欠陥の責任を持つのか?
当然、売った人です。ただ、無期限に責任を負わせ続けるのは少しかわいそうです。ですから、期限があります。
民法上の瑕疵担保責任では、宅建業者(不動産屋さんだと思ってください)が自ら売主となる場合は、
「売買の対象物に隠れたる瑕疵があった場合、
売主は善意の買主に対して瑕疵発見から1年間は責を負う。」
となっています。
隠れたる瑕疵とは、通常の注意を払っても発見できない瑕疵のこと、善意の買主とは、欠陥品だと知らなかった人のことです。ここまではいいですね?では、次のポイント。
瑕疵発見から1年間という部分。言い換えれば「見つけたときから」ですよ。10年後に欠陥を見つけたら、そこから1年間責任を負うことに・・・これは、厳しい・・・。
ですから、他の法律別の定めがあります。
宅建業法では、物件の引渡しの日から2年以上の期間を定めた特約は有効とされています。「あなたが使い始めてから2年間までは、売った私が責任をもちます。それ以降は、あなたが責任をもってくださいね。」という民法とは別の約束を定めることができるのです。
今回は、法律用語が多く難しく感じた方も多いと思います。ただ、意味をよくみてください。意味は難しくありませんよね?法律用語攻略の鍵は、おおまかでよいので意味を捉えることです。間違っても丸暗記しようとしてはいけません。すぐ忘れてしまうのは、頭が悪いのではなくて丸暗記しようとしているからですよ。
参考 住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険や供託を義務付けるものです。これにより、万一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを受けることができます。


本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
|