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第9回 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?




 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という聞きなれない言葉がでてきました。数学についで苦手とする方が多い法律用語ですね。でも、意味は簡単です。


「買った家が壊れてるんだけど責任とってよ!」


こんな話ですから。少なくとも2級FP技能士試験上はこんな理解でOKですけど、せっかくですからもう少し詳しく説明しておきます。
気づいているかたも多いと思いますが


「瑕疵(かし)」
とは、欠陥のことを
といいます。


担保責任とは、「責任をもつということ」です。では、誰が欠陥の責任を持つのか?


当然、売った人です。ただ、無期限に責任を負わせ続けるのは少しかわいそうです。ですから、期限があります。


民法上の瑕疵担保責任では、宅建業者(不動産屋さんだと思ってください)が自ら売主となる場合は、


「売買の対象物に
隠れたる瑕疵があった場合、


売主は善意の買主に対して
瑕疵発見から1年間は責を負う。」


となっています。


隠れたる瑕疵とは、通常の注意を払っても発見できない瑕疵のこと、善意の買主とは、
欠陥品だと知らなかった人のことです。ここまではいいですね?では、次のポイント。


瑕疵発見から1年間
という部分。言い換えれば「見つけたときから」ですよ。10年後に欠陥を見つけたら、そこから1年間責任を負うことに・・・これは、厳しい・・・。


ですから、他の法律別の定めがあります。


宅建業法では、物件の引渡しの日から2年以上の期間を定めた特約は有効とされています。「あなたが使い始めてから2年間までは、売った私が責任をもちます。それ以降は、あなたが責任をもってくださいね。」という民法とは別の約束を定めることができるのです。


今回は、法律用語が多く難しく感じた方も多いと思います。ただ、意味をよくみてください。意味は難しくありませんよね?
法律用語攻略の鍵は、おおまかでよいので意味を捉えることです。間違っても丸暗記しようとしてはいけません。すぐ忘れてしまうのは、頭が悪いのではなくて丸暗記しようとしているからですよ。


参考 住宅瑕疵担保履行法


平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険や供託を義務付けるものです。これにより、万一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを受けることができます。




                                         







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